土地家屋調査士法を根拠とし、監督官庁は法務省である。土地家屋調査士となる資格を得るには、法務省の職員として登記事務に関わった経験を基に法務大臣の認定を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要がある。土地家屋調査士となる資格を有する者が土地家屋調査士となるには、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。なお、日本土地家屋調査士会連合会の会員数は15,650名(2023年4月1日)。
土地家屋調査士は業務独占資格の1つであり、土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が、土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、100万円以下の罰金に処せられる。
土地家屋調査士の制度は、1950年(昭和25年)7月に誕生し、2020年(令和2年)7月に制度誕生70周年を迎えた。表示に関する登記手続きは、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を適格に登記簿上に公示することによって国民がもつ権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する土地家屋調査士の業務はきわめて公共性の高いものといえる。
所在地:山形県土地家屋調査士会
〒990-0041 山形市緑町一丁目4番35号
TEL.023-632-0842 FAX.023-632-0841
情報公開
- 役員名簿(PDF 1ページ 63KB)
- 令和6年度事業方針大綱
- 会務報告その2
- 令和5年度決算書
- 令和5年度決算書
- 支部に関する事項(会員数・支部長)
- ADR認定調査士名簿(PDF 2ページ149KB)
- 山形県土地家屋調査士会会則