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土地の境界がわからない

本当にそこがお隣さんとの境界ですか?

境界の標識がなくても自分が使用している範囲がはっきりしているから大丈夫だと思っていませんか?境界の認識が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。

お隣と境界でもめたとき・・・

お隣と境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多くあります。その場合の解決方法は裁判だけではありません。境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があります。
土地家屋調査士は境界のプロですので、様々な資料や現況から境界を判断し、お隣に説明を行ったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う「境界ADRセンターやまがた」の手続きの代理人になったりします。

土地の境界がはっきりしない。どうしたらいいの?

土地の所有は建物の所有と違ってお隣とつながって存在しているという特徴があるのは想像できると思います。
皆さんの大切な財産である土地の境界がはっきりしないということは、この不動産を使用(占有)出来る範囲や処分ができる範囲が分からないので、悩みの種となってしまいますね。
法務局が管理・保管している地図や地積測量図は権利の範囲を含めて重要な書類ですが、その他役所などが持っている地図、図面等、そして土地家屋調査士が調査した測量成果も役立てることが出来ます。
これらの資料に基づいて、皆さんに代わって境界線、境界杭を調べる国家資格者が土地家屋調査士です。
皆さんから土地の履歴や情報を頂くと共に、実際に測量作業や杭の調査をし、お隣の所有者さんにも事情を伺い総合的に分析して、境界線、境界点を導き出します。境界についてお隣と意見が違っている場合、境界がはっきりしない、境界杭が無い場合は、一度、お気軽に土地家屋調査士に相談されることをお勧めします。

土地の売買のときに境界がはっきりしない

土地を売るときには、境界を明確にすることを求められる場合が増えてきました。それは土地の価値を上げ、買主さんに安心して買ってもらうためです。逆に土地を買うときには境界をはっきりさせてもらいましょう。それは土地を買ってからお隣と境界トラブルになるリスクを防ぐためです。
しかしながら土地家屋調査士が関わっていない場合、「境界を明らかにする」と言っても、口頭だけの境界確認で終わり、境界標識の埋設や書類まで作成していないことがあります。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設し、境界に関する書類を作成し、土地の面積や越境の有無まではっきりさせることができます。

建物を建築するときに隣との境界がわからない

建物を建てる敷地がはっきりしていなければ、新しく建てた建物がお隣の土地へ越境してしまう可能性があります。だからこそ建物を取壊したときが境界をはっきりさせるチャンスです。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。これによってこれからのあなたの安心を守ります。
お隣が建物を建築する時も同様です、建物が建ってからでは大変になってしまいますよ。