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建物を新築・増築・取壊し、利用状況が変わったら?

建物を新築したり増築したり、建物を壊した、建物・土地の利用状況が変わったときには法務局に届出をする必要があります。この届出によってあなたの不動産の権利が保護されるほか、銀行などの融資を受けることができます。

1.建物を新築したとき「建物表題登記」

新しい建物を建築したときは1ヶ月以内にどんな建物を建てたか法務局に届け出るよう法律で決まっています。これは権利証を作るために必要な建物情報の届け出ですから正しく行わなければなりません。銀行からお金を借りないから登記する必要が無いは誤りです。
土地家屋調査士は建物を調査・測量し、法務局に必要な手続きを行います。

2.建物を増築したとき「建物表題変更登記」

建物を増築したときは1ヶ月以内にどんな建物を増築したか法務局に届け出るよう法律で決まっています。法務局にある登記情報が正しく変更されることによって建物所有者の権利がきちんと保護されます。
土地家屋調査士は建物を調査・測量し、法務局に必要な手続きを行います。

3.建物を取壊したとき「建物滅失登記」

建物を取り壊したときは1ヶ月以内に法務局に届け出るよう法律で決まっています。
解体したことを役所に届け、税金がこなくなったから登記が無くなったわけではありません。
土地家屋調査士は調査・測量し、法務局に必要な手続きを行います。

4.お店をやめて自宅にしたとき「建物表題変更登記」

今まで飲食店を行っていた建物を自宅にリフォームしたときには、建物の利用方法が「店舗」から「居宅」に変わっています。
土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。

5.畑に建物を建てたとき「土地地目変更登記」

畑に土を入れて、地盤改良を行った上、建物を建てたときには土地の利用方法が「畑」から「宅地」に変わっています。農地にする許可や届出をしているだけでは、登記は勝手に変わりません。
土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。

6.建物を壊して駐車場にしたとき「建物滅失登記、土地地目変更登記」

建物を壊して更地にし、駐車場にした場合、土地の利用法方が「宅地」から「雑種地」にかわっています。
土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。
なお建物がなくなると、法務局にある建物の登記記録を抹消する手続きを行う必要があり、土地家屋調査士がその手続きを行います。

7.今、未登記の家はどうしたらよい「建物表題登記」

固定資産税を納めていても、登記していないこともあります。
建物を現金で建てた場合や、勤務先の社内融資で抵当権設定が求められていなかった場合などに未登記のケースがあります。
「毎年、固定資産税を納めているから登記してある。」というのは勘違いです。固定資産税は地方税で市区町村役場が課税するものであり登記とは別物で、未登記であっても課税されます。未登記のままにしておくと、トラブルのもとになります。事前に「建物の表題登記」をしておきましょう。
不安を感じたらまず確認を…
実家はもしかしたら未登記かも…と不安に思ったら、法務局で登記事項証明書を請求してみましょう。