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不動産登記制度とは

不動産とは土地と建物のことをいいます。
土地や建物はとても貴重な財産ですが、他の財産のようにしまったり預けたりして管理することができません。そこで、大切な土地や建物をについて、その状況や所有者、債権者などの情報を公示する制度を不動産登記制度といいます。たとえば、ある土地についての所在、種類、面積、所有者は誰・・・?そのような情報を国が登記簿に記録し、地図や地積測量図とともに記録に残し、だれにでも公開する制度です。

1.不動産登記の概要と意義

戸籍には、人が出生してから亡くなるまでの履歴が記載されていますが、不動産登記もこれと同じように、土地や建物に関する履歴が記録されています。
例えば、土地の登記簿には所在や番号(地番)のほか、土地の成り立ちや面積(地積)やその利用状況である地目、それらの変遷が登記されています。また、誰が所有者かという所有権の登記のほか、土地を担保にして金融機関から融資を受けた場合の抵当権など、所有権以外に関する権利の変遷も登記されています。これらの登記の内容や地図は、その土地の所有者以外の人でも知ることができます。登記の情報を記録し、公開する登記事務は、全国の法務局、地方法務局とその支局、または出張所に置かれた「登記所」で取り扱われています。(現在ではこの事務はコンピュータ・システムにより行われています)
この制度によって不動産に関する情報が登録・公示されることから、国民の権利の保全が図られ、また不動産の取引の安全のためにも役立っています。
生活や地域社会の経済活動を安全、円滑に進める、なくてはならない制度です。

2.不動産登記について

不動産登記には「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の二種類があります。表示に関する登記と権利に関する登記とでは取り扱う資格者が異なりますのでご注意ください。
表示に関する登記・・・土地や建物の位置や形状、広さなど物理的な状況についての登記であり、土地家屋調査士が取り扱います。
権利に関する登記・・・所有権、抵当権、地上権などの権利の発生や移転、変更などを公示するための登記で、司法書士が取り扱います。

土地家屋調査士が扱う表示に関する登記ってどんなものがある?

土地の表示に関する登記

  1. 土地の表題登記
  2. 土地の所在の変更(更正)の登記
  3. 地番の変更(更正)の登記
  4. 地目の変更(更正)の登記
  5. 地積の変更(更正)の登記
  6. 表題部所有者に関する記録の変更(更正)の登記
  7. 土地の分割(分筆)の登記
  8. 土地の合筆の登記
  9. 土地の滅失の登記(土地の表題部登記の抹消)
  10. 河川区域内又は高規格堤防特別区域内等の土地の登記

建物(区分建物を含む。)の表示に関する登記

  1. 建物表題登記
  2. 建物の所在の変更(更正)の登記
  3. 家屋番号の変更(更正)の登記
  4. 「建物の名称」の変更の登記
  5. 種類の変更(更正)の登記
  6. 構造の変更(更正)の登記
  7. 床面積の変更(更正)の登記
  8. 表題部所有者に関する記録の変更(更正)の登記
  9. 附属建物の新築の登記
  10. 建物の分割の登記
  11. 建物の区分の登記
  12. 建物の合併の登記
  13. 建物の合体による登記
  14. 建物の滅失の登記(建物の表題部の登記の抹消)